【手続名】 健康保険・厚生年金保険新規適用届【手続概要】 事業主は事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときは、届出しなければなりません。 なお、任意で加入することができる事業所の場合は、同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の社会保険事務所長の認可が必要です。 【手続根拠】 健康保険法第3条、第31条、第32条、 健康保険法施行規則第19条、第21条、 厚生年金保険法第6条、第7条 厚生年金保険法施行規則第13条、第13条の3 【添付書類】 (任意適用事業所の認可を受ける場合) ※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。 【提出者】 事業主 【提出先】 事業所の所在地を管轄する社会保険事務所 【提出方法】 窓口持参、郵送、電子申請 【提出期限】 当該事実の発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧 (詳細社保庁HPご参照)