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新規適用届

【手続名】 健康保険・厚生年金保険新規適用届

【手続概要】 事業主は事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときは、届出しなければなりません。

なお、任意で加入することができる事業所の場合は、同時に「任意適用申請書」を提出し、管轄の社会保険事務所長の認可が必要です。

【手続根拠】 健康保険法第3条、第31条、第32条、 健康保険法施行規則第19条、第21条、 厚生年金保険法第6条、第7条 厚生年金保険法施行規則第13条、第13条の3

【添付書類】
(強制適用事業所の場合(個人事業所を除く))
・法人(商業)登記簿謄本 (強制適用となる個人事業所の場合)
・事業主世帯全員の住民票の写し

(任意適用事業所の認可を受ける場合)
任意適用申請書
・任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
・事業主世帯全員の住民票の写し

※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。

【提出者】 事業主

【提出先】 事業所の所在地を管轄する社会保険事務所

【提出方法】 窓口持参、郵送、電子申請

【提出期限】 当該事実の発生から5日以内

健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧 (詳細社保庁HPご参照)

新規適用届


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