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健康保険制度
健保制度の概要については、まず健保制度の基礎知識(協会健保PにLink)が参考になりまので一覧されるとよいでしょう。
健保制度の改正状況を以下ノートしています。

 <健康保険制度が見直されます>要約 UpH18/10/1 H21年4月〜

70歳以上の方の「自己負担割合」が変ります 
・現役並みの所得のある70歳以上の方は3割負担に  平成18年10月から
・(1割負担の70〜74歳の方は原則2割負担に 平成20年4月
  70〜74歳の一分負担金の見直しが凍結(平成21年4月〜)

70歳未満の方・70歳以上の方の「自己負担限度額」が変ります 平成18年10月から
1ヶ月に自己負担する医療費が限度額を超えると、健康保険の給付の対象となり、限度額を超えた分が「高額療養費」として払いもどされます。この限度額は70歳未満の方と70歳以上の方で設定が異なり、それぞれ見直しが行われます。

療養病床に入院する高齢者の「食費」と「居住費」が自己負担になります 
70歳以上の方に適用 平成18年10月から
65歳〜69歳の方に適用 平成20年4月から  

出産育児一時金の支給額が5万円引き上げられ「35万円」になります  平成18年10月から

出産育児一時金が38万円に(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合)平成21年1月より

埋葬料の支給額が「5万円」に下がります 平成18年10月から

出産手当金・傷病手当金の支給額が「標準報酬日額の3分の2」に上がります  平成19年10月から

保険料の計算基礎「標準報酬」の上限と下限が変ります 平成19年10月から
最低:58千円、最高:1,210千円、等級:47等級

ボーナスにかかる保険料の計算基礎「標準賞与額」の上限が変ります
1回あたり200万円⇒年間540万円 平成19年10月から

平成18年4月実施事項

入院時の食事の費用を1食単位で計算
入院時の食事の費用は、患者が一定の標準負担額を負担します。 標準負担額は、従来は1日単位で決められていましたが、実際には入退院日 や手術前綾などは3食すべてをとらない場合もあ ることから、1食単位の金額で計算することにな りました。

入院時の標準負担額(1食あたり)

区分
標準負担額
一般
260円
市町村民税非課税世帯等低所得者
210円
(90日を超えたとき160円)
低所得者かつ老齢福祉年金受給者
100円
診療報酬が改定されました
平成18年4月から、医療行為に対して国が定める「診療報酬」が、 全体で3.16%(本体1.36%、薬価等1.8%)引き下げられました
診療報酬改定のポイント
・24時間往診や訪問看護を実施する「在宅療養支援診療所」を新設。
・保険医療機関等に領収書(医療費の内容がわかるもの)の発行を義務づけ。
・レセプトの電子化などの条件を満たす医療機関の初診料に加算。
・入院時の定額(1日当たり)払い実施対象病院を拡大。
後発医薬品(ジェネリック)の使用を促進するため、処方せんの様式を変更。
ニコチン依存症患者への禁煙指導、臓器(心臓、脳死肺、脳死肝臓、月琴臓)の移植、セカンド・オピニオン
を求める患者などへの診療検索や検査結果などの提供などを、新しく健康保険の対象に。
診療所と病院の初診料の格差の解消。

平成18年10月実施事項

現役並み所得の高齢者の患者負担の見直し              
 

70歳以上の高齢者のうち、「現役並み所得者」が、医療機関で診療を受けたときの医療費の負担割合が3割になります。
注:「現役並の所得者」とは?
現役世代の平均的な課税所得と同程度の課税所得のある方のことです。具体的には、課税所得145万円以上標準報酬月額28万円以上に該当する方のことです。年収ベースでは、夫婦二人世帯では約520万円以上、単身世帯では約380万円以上になります。


また、70歳から74歳の一般・低所得者は、平成20年4月に自己負担割合が1割から2割に変更になります。
年収ベースで、夫婦二人世帯では約520万円未満、単身世帯では約380万円未満の方は一般所得者基準になります。

70歳以上の自己負担割合

70〜74歳
75歳以上
現役並み所得者
2割→3割
一般所得者・低所得者
1割→2割(20年4月〜)
1割

 療養病床に入院する高齢者の食費・居住費の見直し
 

療養病床に入院する70歳以上の高齢者は、医療費の自己負担に加えて、介護保険と同額の食費と居住費を
負担することになります。ただし、低所得者については、低額の負担額を設定して負担の軽減を図ります。
また、人口呼吸器を要したり難病などで入院医療の必要性の高い患者については、現行どおり食材料費相当
(2.4万円)のみの負担のままです。

食費 材料費および調理コスト相当(4.2万円) 
居住費 光熱水費相当(1.0万円)
 
高額療養費自己負担限度額の見直し
 

長期入院や特殊な病気などで高額な自己負担を余儀なくされた場合、負担を軽減するために高額療養費が
支給される制度があります。1人1ヶ月、同一の保険医療機関で自己負担して支払った額が自己負担限度額を
超えたとき、その超えた額が高額療養費として払い戻されます(70歳以上の高齢者は、外来・入院・世帯単
位で自己負担限度額が決められています)。この自己負損限度額が見直されます。

 また、長期療養が必要な血友病などの患者の自己負担限度額は、現行は1万円となっていますが、人工透
析を要する上位所得者(月収53万円以上)については、自己負担限度額を2万円に変更します。
 なお、70歳以上の高齢者の自己負担限度額は、平成20年4月にも見直されます。

 高額療養費の自己負担限度額(1力月あたり)

 [  ]内の金額は、多数該当(過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けているときの4回目以降)の場合の額

70歳未満

 

上位所得者(月収53万円以上 150,000円 +(総医療費−500,000円)×1%    [83,400]
一般 80,000円 +(総医療費−267, 000円)×1%     [44,400]
低所得者(住民税非課税据え置き

35,400円                          [24,600]


70歳以上   外来(個人ごと) 入院・世帯合算
現役並み所得者
(月収28万円以上、課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%               [44,400〕
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T(年金収入80万円以下等) 15,000円
注:月収=標準報酬


  平成20年4月〜

70歳〜
74歳
  外来(個人ごと) 入院・世帯合算
現役並み所得者
(月収28万円以上、課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [44,400]
一般 24,600円

62,100円            [44,400]

低所得者
(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T(年金収入80万円以下等) 15,000円

75歳以上   外来(個人ごと) 入院・世帯合算
現役並み所得者
(月収28万円以上、課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%                  [44,400]
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
U 8,000円 24,600円
T(年金収入80万円以下等) 15,000円
〔  〕内の数字44,400円は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です
※公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置について
 公的年金等控除や老年者控除の見直しにより、現役並み所得者となる70歳以上の方については、平成18年9月から最大2年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。
 【経過措置の対象となる方の一部負担金等】
  窓口負担割合 3割
  外来限度額 12,000円 自己負担限度額 44,400円

 

現金給付の見直し(出産育児一時金、埋葬料)
お産をしたときに支給される出産育児一時金の額と死亡したと きに支給される埋葬料の額が見直されます。
              支給額
出産育児一時金*・家族出産育児一時金
35万円
埋葬料・家族埋葬料
5万円
保険診療と保険外診療との併用の再編成
高度な医療や特別病室への入院などを希望した場合は、厚生労働大臣が定める保険外診療について差額
を自己負担すれば、特別のサービスが受けられます。このとき、保険診療部分に「保険外併用療養費」が支
給されます従来の特定療養費は廃止)。保険外併用療養費は、「評価療養」(高度先進医療に適用)と「選定
療養
」(差額ベッドなどアメニティ部分に適用)の2種で編成されます。


地域型健康保険組合の設立
安定した保険運営が困難な健康保険組合の受け皿として、同一都道府県内での、企業・業種を超えた地域
型健康保険組合の設立が認められます。

平成19年4月の実施

標準報酬月額と標準賞与額について見直し
保険料や保険給付の計算をするときに用いる標準報酬月額と標準賞与額について見直されます。標準報酬
月額は、現行の39等級の上限と下限にそれぞれ4等級を追加し、保険料の賦課対象となる標準賞与額の上限
は、現行の1回あたりから年間での設定となります。
◆標準報酬などの見直し内容
標準報酬月額:1等級(5万8干円)から47等級(121万円)の計47等級に拡大
標準賞与額の上限:1回あたり200万円から年間540万円に

傷病手当金、出産手当金の支給の見直し
被保険者が病気やケガの治療のためや出産のために仕事を休んで給料が支給されをいときは、それぞれ傷
病手当金や出産手当金が支給されます。現行の支給額は欠勤1日につき標準報酬月額の6割ですが、この支給額 が賞与分を加味し、標準報酬日額の3分の2相当額に引きあげられます。また、一定の条件のもとで行われている、任意継続被保険者や資格 喪失後の支給についても見直します。なお、支給開始後1年6カ月で打ち切り。

傷病手当金、出産手当金の支給の見直し内容
支給額:欠勤1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額に
任意継続被保険者への支給:傷病手当金や出産手当金の支給を廃止
資格 喪失後の支給:出産手当金の支給を廃止

入院時の支払い自己負担限度額までとなります
70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。
*70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっています。

あらかじめ市町村国保窓口、健保組合などで限度額認定適用証を受けてください。

自己負担限度額は所得区分によって異なります。

適用区分
所得区分
自己負担限度額(月額)
A
上位所得者の世帯(基礎控除後の所得が600万円を超える世帯) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
年4回目からは83,400円になります

B

一般の世帯
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年4回目からは44,400円になります

C
低所得者の世帯(住民税非課税世帯) 35,400円
年4回目からは24,600円になります

 

平成20年4月の実施

◆高齢者医療制度の創設

平成20年4月から、65歳以上の高齢者について、前期高齢者(65〜74歳)と後期高齢者(75歳
以上)に分けた新たな高齢者医療制度が創設されます。

(概要)
75歳以上および65歳以上の一定以上の障害のある方が、後期高齢者医療の被保険者になります。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
・老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなり、新しい被保険者証が交付されます。
・老人保健制度と同様の医療給付が受けられます。
患者の窓口負担 医療費の1割(現役並み所得者は3割となります。)(現行の老人医療と同じ)
・被保険者から保険料を徴収します(原則年金天引き
患者負担を除いた財源は、公費が5割、現役世代からの支援が4割、高齢者の保険料 が1割となります。現役世代からの支援は、
国民健康保険・被用者保険それぞれの加入者数に 応じます。

・窓口業務(申請受付、保険者証の引渡しなど)、保険料の徴収事務は市町村が行います。
・被保険者の資格管理、保険料の賦課、給付、財政運営などの事務は後期高齢者医療広域連合が行います。

(ご参考)東京都後期高齢者医療制度広域連合が制度を詳しくく説明(46頁)をしております


 前期高齢者医療制度では、65〜74歳の高齢者は、継続して国民健康保険や被用者保険に加
入します。財源は、加入者数に応じて調整します。なお、平成26年度までは65歳末満の退職
者を対象とした経過措置として、現行の退職者医療制度を存続させます。

(ご参考医療給付費の推移
医療費は、高齢化の影響で増加し続け、このままでは20年後に現在(約28兆円)の約2倍もの給付(56兆円)が必要になるとされています。
厚生労働省では平成18年4月以降の健康保険制度等改正を実施することにより医療費削減効果が8兆円になるとしています。
現 在
約28兆円
2025年度 放置したとき
56兆円
改革を実施したとき
48兆円
                                   医療費削減効果が8兆円! 

 ◆メタボ対策

メタボリックシンドローム対策として平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。

平成20年4月から、"高齢者の医療の確保に関する法律"より、医療保険者は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)の実施を義務付けられました

(要点)
特定健康診査は、40歳〜74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。
・特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目:質問票、身体計測、血圧測定、検尿、血液検査)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目:心電図、眼底検査、貧血検査)があります。
特定保健指導は、特定健康診査でメタボリックシンドロームと判定された人、あるいは一定のリスクをもつ方に対して実施されます。
・特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じ、保健指導のレベル分けがされ(階層化)、各レベルに応じて『積極的支援』、『動機づけ支援』、『情報提供』が行われます。
・市区町村は、国保保険者の立場として、“国保加入者についてのみ”健診の実施義務を負います。
・平成25年度より、医療保険者ごとの達成状況に応じた後期高齢者支援金の加算・減算が行われます。
・平成27年度には、平成20年度と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備軍を25%減少させることが政策目標として掲げられています。

  ◆70〜74歳の高齢者の患者負担の見直し

新しい高齢者医療制度の創設にあわせて、70〜 74歳の一般・低所得者の負担割合が2割になり ます。ただし、平成20年4月から平成21年3月までの1年間、
1割に据え置かれます。

  ◆小学校入学前の患者負担割合の見直し

乳幼児に対する患者負担軽減(2割負担)の対象 年齢が3歳未満から小学校入学前までに拡大さ れます

  ◆高額医療・高額介護合算制度の創設

医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担限 度額を超える額を支給する制度が創設されます。

  ◆介護療養型医療施設の廃止

医療の必要性の低い患者は、在宅、居住型サー ビス、老人福祉施設等で対応することとします。
(平成24年4月実施 )

以上

どのような給付があるの(協会健保HPから) {保険給付の種類と内容}


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