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労災保険についてQ&A(質問労災加入給付手続き災害事例その他

労災保険 

(出所)労災保険情報センター

 労災保険は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく制度で、その目的は、「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、労働福祉事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること」とされています。
労災保険給付の内容

  労災給付について

労災保険給付請求(認定)は、死亡(遺族)以外、まず、療養の給付(治療費)から始まります。
所轄(事業場を管轄する)の労働基準監督署長宛に請求します。
●労災指定医療機関へ受診が原則(病院の窓口へ)
  療養の給付請求書(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)を提出します。
●休業する日が4日目以上の場合は、
休業(補償)給付支給請求書(業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6)を、直接、労働基準監督署長へ提出します。
●指定されていない医療機関へ受診した場合
一旦、自費負担のうえ、後日、療養の費用請求書(業務災害は様式第7号(1)、通勤災害は様式第16号の5(1)・様式第16号の5(5)(別紙))を、直接、労働基準監督署長へ提出します。

労災保険給付の内容
保険給付の種類 支 給 事 由
保険給付の内容
療養
(補償)給付
療養の給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合 必要な療養の給付又は療養費の全額。
療養の費用の支給 業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合  
休業(補償) 給付 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額。
障害(補償)給付 障害(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金。
障害(補償)一時金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合  障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金。
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。) 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金。
遺族(補償)一時金

1 遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
2 遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1,000日分の一時金(ただし2の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額)。
葬祭料
(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬祭を行う場合  315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)。
傷病(補償)
年金
業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6ケ月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 傷病が1年6ケ月を経過しても治らず重い傷病状態のとき 本人は傷病の状態等に関する届を提出 労基署署長が支給決定 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金。
介護(補償)
給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき。

 

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(104,960円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,930円を下回る場合は56,930円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,480円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,470円を下回る場合は28,360円。
二次健康診断等給付

事業主が実施する定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目(血圧、血中脂質、血糖、肥満)の全てについて異常の所見があると認められたとき。

(1)二次健康診断 1年度内に1回に限る。

(2)特定保健指導 二次健康診断1回につき1回に限る。

(注)

1 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。葬祭料⇒業務災害、葬祭給付⇒通勤災害

2 表中の金額等は平成20年8月1日現在です。

3 給付基礎日額とは、原則として被災前直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額(最低保障額3,950円・平成22年8月1日より)です。

通勤災害に関する保険給付と業務災害に関する保険給付の違い 

  1. 保険給付の名称 「補償」という言葉をつけない。 療養補償給付⇒業務災害 障害補償給付⇒業務災害 障害給付⇒通勤災害
  2. 一部負担金がある。 200円
  3. 待機期間3日間については事業主補償なし 休業補償は業務災害のみ

特別支給金について

  • 社会復帰促進等事業の1つで保険給付に付加して支給を行うもの。一般の特別支給金とボーナス等の特別支給を算定の基礎とするボーナス特別支給金の2種類があります。
  • 労働者の申請に基づいて支給されます。 請求でない。 
  • 休業特別支給金のケース 休業給付基礎日額の20/100

給付基礎日額 

給付基礎日額 平均賃金の相当する額 3ヶ月間 最低保障額 3,950円 自動変更 8月1日

休業給付基礎日額、スライド制 年齢階層別の最低最高限度額

年金給付基礎日額、一時金の給付基礎日額

平成24年4月1日から労災保険率が改定されます  

ご参考労働保険制度(制度紹介・手続き案内) 厚生労働省

労働保険組合

労働保険への加入手続や労働保険料の申告・納付の手続、その他雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務は、中小零細事業主にとっては、わずらわしく、負担となっている場合が少なくありません。そこで、労働保険事務組合として認可された事業主等の団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、労働保険料の申告・納付や労働保険の各種の届出等をすることができるような制度が設けられています。これは、中小事業主の事務処理面の負担の軽減を図るとともに、本制度を利用することによって労働者とともに働いている中小事業主及び家族従事者等に、労働者と同様に労働保険の適用が受けられる(労災保険へ特別加入ができる。)ようにした制度です(法第33条)。

  労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法の事業協同組合、商工会の組織等に関する法律の商工会、その他の事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託された労働保険事務の処理について厚生労働大臣の認可を受けた場合におけるその団体等の呼称であり、事務処理を行うために与えられる一種の資格ともいえるものです。従って、労働保険事務組合という特別な種類の団体を設立する必要はありません

● 労働保険事務組合を設立するためには

労働保険事務組合は、個々の事業主の代理人として労働保険事務を処理するものですが、法の規定により、政府との関係において特別の責任を負うものであって、通常の代理人とは異なった地位にあり、一定の要件の下に一定の責任を負わねばなりません(法第35条)。

  このため、労働保険事務組合となるには、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっています(法第33条第2項)。この認可を受けるためには、事業主を構成員とする団体であることが必要条件であり、その団体が法人であるか、任意の団体であるかは問いません。また事業主を直接に構成員とする団体ばかりでなく、その連合団体でもかまわないわけです。もっとも事業主団体やその連合団体なら無条件で認可されるわけではなく、事業主団体等が次のような条件を備えていることが必要です。

  1. 団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あること。
  2. 法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営の方法等)が規約等に明確に定められ、団体性が明確にされていること。
  3. 労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること。
  4. 定款等において、団体等の構成員又は間接構成員である事業主(員外者たる事業主も含む)の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること。この場合定款等が行政庁の認可により効力が生ずるものであるときは、その認可を受けておりまた、事業が登記を要するものであるときは、登記済のものであること。
  5. 団体等は相当の財産を有し、認可後、労働保険事務組合の責任において労働保険料の納付を確実に行うことが明らかであると認められること。
  6. 労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること。
  7. 団体等の役員及び認可後の事務組合において予定されている事務を総括する者は社会的信用があり、事務組合の行う業務に深い関心と理解を有する者であること。
  8. 労働保険事務の処理の方法が総会等の議決により、規約(労働保険事務処理規約)として定められていること。

● 事務処理を委託できる事業主の範囲

  労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託することができる事業主は、労働保険事務組合として認可を受けた事業主団体の構成員又は構成員以外の事業主のうち、次に該当する事業主です。

  1. 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
  2. 卸売業又はサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
  3. 上記(1)、(2)以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主

● 委託を受けて処理できる労働保険事務の範囲

  労働保険事組合が事業主に代って行うことができる事務の範囲は、およそ次のものがあげられますが、その団体の定める労働保険事務処理規約にも明らかにしておかねばなりません。

  1. 労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付に関する事務
  2. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  3. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
  4. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

  なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

特別加入制度・特別加入者

 労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、労働者以外の者に対して保険給付をする理由は一般的に考えられません。

  しかし、労働者以外の者のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である者もいます。これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが 特別加入制度です。( 二次健康診断等給付についてはおこなわない。)

  なお、特別加入者も、業務災害及び通勤災害について一般の労働者と同様の保険給付が受けられます。

特別加入者

特別加入することができる者は、次のとおりです。

(1)中小事業主及びその家族従事者
(2)一人親方及びその他の自営業者等
(3)特定作業従事者
 ア 農業関係作業従事者
   (ア)特定農作業従事者
   (イ)指定農業機械作業従事者
 イ 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
   (ア)職場適応訓練従事者
   (イ)事業主団体等委託訓練従事者
 ウ 家内労働法の適用を受け持定の作業に従事する者
 エ 労働組合等常勤役員
 オ 介護作業従事者
(4)海外派遣者等

●中小事業主等

特別加入の範囲について

中小事業主等とは

 中小事業主等とは、別表1にに定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。

  継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

別表1 中小事業主と認められる規模
業 種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人

●中小事業主等

特別加入の手続について

(1)新たに特別加入を申請する場合について

  中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。

 中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出します。
 同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、前期の特別加入の要件を満たしているときは、2つ以上の事業について希望の業種ごとに特別加入をする必要があります。
 中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。
 特別加入の申請を行う際には、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して加入申請を行い局長の承認を得るという手段が必要となります。

  「特別加入予定者の氏名」欄は、中小事業主とともに包括して加入しなければならない家族従事者や役員の氏名を全員記載してください。

  「業務の具体的内容」欄は、災害が発生したとき、労災保険給付の対象となるか否かを判断するうえで重要な項目ですので、担当業務の具体的な内容、労働者の所定労働時間等を明確に記載してください。

  「特定業務との関係」欄は、特別加入者として従事する業務が欄内のイからニまでに掲げる特定業務のいずれかに該当する場合には、その該当する特定業務の記号を○で囲んでください。また、特定業務のいずれかに該当する場合には、「業務歴」欄にその該当する特定業務に最初に従事した年月を上段に、特定業務に従事した期間の合計を下段に記載してください。

  特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。

(2)既に特別加入を承認されている場合について
 既に特別加入をを承認されている方で氏名、作業内容に変更があった場合には、「特別加入に関する変更届」を労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して提出することが必要です。
 

●一人親方その他の自営業者等

特別加入の範囲について

  労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(以下「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
林業の事業を行う方
医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

特別加入の手続について

(1)新たに特別加入を申請する場合について

  中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たすことが必要です。

 中小事業主等に該当する方が特別加入したいときには、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出します。
 同一の中小事業主の方が2つ以上の事業の事業主となっている場合、前期の特別加入の要件を満たしているときは、2つ以上の事業について希望の業種ごとに特別加入をする必要があります。
 中小事業主等に該当する方が特別加入の申請を行うときには、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。
 特別加入の申請を行う際には、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して加入申請を行い局長の承認を得るという手段が必要となります。

  「特別加入予定者の氏名」欄は、中小事業主とともに包括して加入しなければならない家族従事者や役員の氏名を全員記載してください。

  「業務の具体的内容」欄は、災害が発生したとき、労災保険給付の対象となるか否かを判断するうえで重要な項目ですので、担当業務の具体的な内容、労働者の所定労働時間等を明確に記載してください。

  「特定業務との関係」欄は、特別加入者として従事する業務が欄内のイからニまでに掲げる特定業務のいずれかに該当する場合には、その該当する特定業務の記号を○で囲んでください。また、特定業務のいずれかに該当する場合には、「業務歴」欄にその該当する特定業務に最初に従事した年月を上段に、特定業務に従事した期間の合計を下段に記載してください。

  特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。

(2)既に特別加入を承認されている場合について
 既に特別加入をを承認されている方で氏名、作業内容に変更があった場合には、「特別加入に関する変更届」を労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に対して提出することが必要です。
 既に特別加入を行っている事業において、新たに事業主となった方又は新たに事業に従事することとなった方が特別加入を申請する場合には、既に成立している保険関係を基にして特別加入手続を行うため、申請書ではなく変更届を労働保険事務組合を通じて署長を経由して局長に提出してください。
  また、当該事業の一部の方が特別加入者としての要件に該当しなくなった場合にも変更届を提出することが必要です。

  新たに特別加入を申請する方については、「特別加入者の異動(新たに特別加入者になった者)」欄に必要な事項を記載してください。

  また、当該事業の一部の方が特別加入者としての要件に該当しなくなった場合には、「特別加入者の異動(特別加入者でなくなった者)」欄に必要な事項を記載してください。

 特別加入の変更届出に対する局長の変更決定は、当該変更届出の日の翌日から起算して14日の範囲内において変更届出を行う方が変更を希望する日となります。

業務災害の防止に関する措置

  一人親方等の団体は、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません。これらによって当該団体は自主的に業務災害防止に努めていただくことになります。

給付基礎日額及び保険料について

(1)給付基礎日額について

  給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、局長が承認した額が給付基礎日額となります。

  なお、決定された給付基礎日額は、毎年4月1日から4月20日までの間に変更の申請をすることができます。その場合には、「給付基礎日額変更申請書」を提出していただくことになります。

(2)保険料について

  特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率(別表3参照)を乗じたものとなります。

  なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者で無くなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1カ月未満の端数があるときは、これを1カ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。

給付基礎日額A 保険料算定基礎額
B=A X 365日
年間保険料
年間保険料=
保険料算定基礎額X保険料率
(例1)
建設の事業の場合
保険料率
20/1000
(例2)
個人タクシー業者の場合
保険料率
14/1000
20,000円 7,300,000円 146,000円 102,200円
18,000円 6,570,000円 131,400円 91,980円
16,000円 5,840,000円 116,800円 81,760円
14,000円 5,110,000円 102,200円 71,540円
12,000円 4,380,000円 87,600円 61,320円
10,000円 3,650,000円 73,000円 51,100円
9,000円 3,285,000円 65,700円 45,990円
8,000円 2,920,000円 58,400円 40,880円
7,000円 2,555,000円 51,100円 35,770円
6,000円 2,190,000円 43,800円 30,660円
5,000円 1,825,000円 36,500円 25,550円
4,000円 1,460,000円 29,200円 20,440円
3,500円 1,277,500円 25,540円 17,878円

別表3 第二種特別加入保険料率表
特 別 加 入 の 種 類 料 率
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業 14/1000
建設の事業 20/1000
漁船による水産動植物の採捕の事業 46/1000
林業の事業 51/1000
医薬品の配置販売の事業 6/1000
再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業 12/1000

平成21年4月1日から労災保険率が改定されます  平成22年の労災保険料率は、改定される予定はありません。

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補償の対象となる範囲について

特別加入している方については、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。

(1)業務災害について
 保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんので注意してください。
  また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
(ア)個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
  • 免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)、貨物の積み卸し作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
(イ)建設業の一人親方等
  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
(ウ)漁船による自営漁業者
  • 水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 最終の発地から漁船まで、又は漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
  • 台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
(エ)林業の一人親方等
  • 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路及びこれに接続する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合わせ等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風、火災等の突発事故による緊急用務のために作業地又は集合解散場所に赴く行為を行う場合
(オ)医薬品の配置販売業者
  • 住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間において行う医薬品の配置販売業務及びこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限ります。)
(カ)再生資源取扱業者
  • 再生資源を収集、運搬、選別、解体する等の作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 再生資源を収集、運搬するために行われるトラック等の貨物運搬用車両等を運転又は操作する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風、火災等の突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所等に赴く行為を行う場合
(2)通勤災害について
 通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

  ただし、次に掲げる一人親方等については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となっていません。

(ア)個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
(イ)漁船による自営漁業者

[労災保険法上の通勤とは]
労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。

  また、通勤の合理的な経路上で逸脱又は中断したときには、日用品を購入する等の日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための必要最小限度の場合を除いて、逸脱・中断の間及びその後は労災保険法上の通勤とはなりません

特別加入者としての地位の消滅

(1)脱退により消滅する場合

  一人親方等の団体は、政府の承認を受けて脱退することができますが、この脱退の申請は、当該団体を構成する方全員を包括して行わなければなりません。この場合、当該団体は、署長を経由して局長に対して「特別加入脱退申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。

  特別加入の脱退申請に対する局長の承認は、当該脱退申請の日から起算して14日の範囲内において脱退を申請する方が脱退を希望する日となります。

(2)自動的に消滅する場合

  一人親方等がその事業に従事しなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

  一人親方等が特別加入に係る団体の構成員でなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。

  一人親方等の団体が解散したときは、その解散の日の翌日に特別加入者としての地位が消滅します。

(3)取消により消滅する場合

  一人親方等の団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消される場合があります。

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●海外派遣者

特別加入の範囲について

海外派遣者として特別加入することができる範囲は、以下のとおりです。

 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方

  派遣される事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場をもつ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では別表1の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国ごとの事業場において別表1の規模以内であれば特別加入することができます。

別表1 中小事業主と認められる規模
業 種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種 300人

特別加入の手続について

(1)新たに特別加入を申請する場合について

 派遣先の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除きます。)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
  なお、派遣先の事業については、有期事業も含まれます。

  海外派遣者の派遣の形態(転勤、在籍出向、移籍出向等)や派遣先での職種、あるいは派遣先事業場の形態、組織等については問いません。

 派遣元の団体又は事業主は、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して「特別加入申請書」を提出します。
 海外派遣者の特別加入の加入申請を行う場合には、派遣もとの団体又は事業主がその事業から派遣する方で特別加入させるものをまとめて行います。
 新たに派遣される方に限らず、既に海外の事業に派遣されている方についても特別加入することができますが、現地採用の方は、国内の事業からの派遣ではないことから特別加入することはできません。また、単なる留学を目的とした派遣についても、海外において事業に従事するものと認められないことから特別加入することはできません。
 特別加入の申請を行う際には、作業の具体的な内容及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、署長を経由して局長の承認を得るという手続きが必要になります。
 海外派遣特別加入者の具体的な範囲は、申請書別紙の名簿により確定されることとなりますが、この名簿の「業務の内容」欄については、実際に災害が起こった場合に、業務上外の判断をする上で重要な事項であり、また、派遣予定期間は特別加入者としての身分を有している期間を確定するために必要な事項ですので正確に記載してください。
 特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。
 海外派遣者の特別加入の場合、他の特別加入の場合と異なり、当該労働者が実際に海外へ赴く前に承認されることが多いことから、名簿登載者が現実に派遣先の事業に従事することとなった時点で「海外派遣に関する報告書」を遅滞なく、一名につき一部を署長を経由して局長に提出することが必要です。
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●特定作業従事者

特別加入の範囲について

  特定作業従事者として特別加入を行うことができる方は、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」、「家内労働者及びその補助者」「労働組合等の常勤役員」及び「介護作業従事者」とされています。以下において具体的に説明します。

(1)特定農作業従事者
 年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で、土地の耕作若 しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従業者などを含みます。)であって、次の(イ)から(ホ)までの作業に従事する方をいいます。
(注)なお、事業場の規模を判断する上で、農家の集団が共同で作業を行ういわゆる地域営農集団又は農事組合法人において年間農業生産物総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ヘクタール以上の規模であれば、各構成農家につき特別加入のための規模要件を満たすものとして取り扱われます。
動力により駆動される機械を使用する作業
高さが2メートル以上の箇所における作業
サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
農薬の散布の作業
牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業
(2)指定農業機械作業従事者
 自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、次の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う方をいいます。
動力耕うん機その他のトラクター
動力溝掘機
自走式田植機
自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
トラックその他の自走式運搬用機械
定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
(3)国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者には、以下のものがあります。
職場適応訓練従事者 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業 に従事する方
事業主団体等委託訓練従事者 求職者の就職を容易にするため必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又は事 業主の団体に委託されて行われる作業に従事する方(教育訓練を行うための施設において主として実施される職業訓練を除きます。)
(4)家内労働者及びその補助者
 家内労働法にいう家内労働者及びその補助者(以下「家内労働者等」といいます。)であって、次に掲げる特に危険度が高いとされる作業に従事する方をいいます。
 プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼もどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
 有機溶剤又は有機溶剤含有物(以下「有機溶剤等」といいます。)を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
 粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
 動力により駆動される合糸機、撚糸機、又は織機を使用して行う作業
 木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

  以上の指定された作業を行う家内労働者等であっても、特別加入が認められるには、原則として1年間に200日以上当該作業に従事し、1日の就労時間が平均して4時間以上と見込まれることが必要です。

次に掲げる方については、家内労働者及びその補助者として特に危険度が高いとされる作業に従事していても、特別加入はできません。

有機溶剤等を用いる作業については18歳末満の方
鉛化合物を用いる作業については18歳末満の方及び女子
粉じん作業については18歳末満の方
木工機械を使用して行う作業のうち、手押しかんな盤等の取扱いの作業については18歳末満の方及び女子
(5)労働組合等の常勤役員
 常時労働者を使用しない労働組合等であって、次の業務に従事する一人専従役員をいいます。
 当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設において集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業(当該作業に必要な移動を含みます。)

  この場合の労働組合等とは、以下のものをいいます。

労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しているもの
国家公務員法第108条の3第5項若しくは地方公務員法第53条第5項の規定により登録された職員団体
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第5条により認証された職員団体等
国会職員法第18条の2の組合であって労働組合法第5条第2項各号(策8号を除きます。)に掲げる内容と同様の内容を規定する規約を有しているもの
(6)介護作業従事者
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に係る作業を行う方をいいます。

特別加入の手続について

(1)新たに特別加入を申請する場合について

 特定作業従事者としての加入要件を満たす方が特別加入する場合、特定作業従事者の団体(注)を単位として特別加入することとなりますが、特定作業従事者の団体は、所轄の労働基準監督署長(以下「署長」といいます。)を経由して都道府県労働局長(以下「局長」といいます。)に対して特別加入申請書(以下「申請書」といいます。)を提出し、承認を受ける必要があります。

(注)特定作業従事者の団体について
  特定作業従事者の特別加入については、特定作業従事者の団体を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行うこととなりますが、この特定作業従事者の団体として認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。

特定作業従事者の相当数を構成員とする単一団体であること。
その団体が法人であるか否かは問いませんが、構成員の範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること。その他団体の組織、運営方法などが整備されていること。
その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること。
その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
その団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること。
 特別加入の申請を行う際には、特定作業従事者の団体は、作業の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書別紙に記入し、署長を経由して局長に加入申請を行い局長の承認を得るという手続が必要となります。

「特別加入予定者の氏名」欄は、特定作業従事者として特別加入する方全員の氏名を記載してください。

「業務又は作業の内容」欄については、災害が発生したとき、労災保険給付の対象となるか否かを判断する上で重要な項目ですので、明確に記載してください。

「特定業務との関係」欄は、特別加入者として従事する業務が欄内のイからニまでに掲げる特定業務のいずれかに該当する場合には、その該当する特定業務の記号を○で囲んでください。

また、特定業務のいずれかに該当する場合には、「業務歴」欄にその該当する特定業務に最初に従事した年月を上段に、特定業務に従事した期間の合計を下段に記載してください。

申請書には、定款、規約等その団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類と業務災害の防止に関して特定作業従事者の団体が講ずべき措置及び特定作業従事者が守るべき事項を定めた書類を添付しなければならないこととされています。

ただし、職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者及び家内労働者等については、上記書類の添付は必要ありません。

また、特定農作業従事者の場合については、年間農業生産物総販売額又は経営耕地面積を証明するものとして、農協や農業委員会等の証明書を、労働組合等常勤役員の場合については、労働組合等としての証明となる労働委員会の証明書ないしは労働組合等の規定等を添付していただきます。

 特別加入の申請に対する局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して14日の範囲内において特別加入を申請する方が加入を希望する日となります。
リンク:労働保険制度(制度紹介・手続き案内) 厚生労働省

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