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裁定請求(年金請求などの年金相談)

裁定請求(事前送付用) 60歳又は65歳到達月の3ヶ月前
1 「年金に関するお知らせ(はがき)」は、いつ頃、どういった者に送付されるのですか。

@
65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳到達月の3か月前に、年金の受給資格がある旨および特別支給の老齢厚生年金の受給権(注)について記載した「年金に関するお知らせ(はがき)@ を日本年金機構からご本人あてに送付します。
A 日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない方に対し、60歳到達月の3か月前に、年金加入期間の確認、年金請求の手続きなどをお知らせする「年金に関するお知らせ(はがき)」A を日本年金機構からご本人あてに送付します。

※厚生年金保険の加入期間が12か月未満であった方が、12か月以上になったときには、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。 (日本年金機構回答)


1-2 「年金請求書(事前送付用)」は、いつ頃、どういった者に送付されるのですか。
@ 60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録(以下「年金加入記録等」といいます。)をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用) を日本年金機構からご本人あてに送付します。
A 65歳に老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。
B 特別支給の老齢厚生年金の受給権があるにもかかわらず、未だ年金の決定がされていない方に対し、65歳に到達する3か月前に年金加入記録等をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」を日本年金機構からご本人あてに送付します。(日本年金機構回答)

2 雇用保険被保険者証が見あたりません。どうしたらよいですか
ハローワークで再交付の手続きをしてください
3 生計維持証明の書き方がわかりません。
お客さまによって生計維持をしている配偶者や子が加給年金額の対象者であるときや、
お客さまが配偶者によって生計維持され振替加算の対象者であるときに記入してください。
 具体的には、お客さまの厚生年金被保険者期間が20年以上、または40歳以降(女性
は35歳以降)15年以上あり、配偶者や子が生計を同じくしていて850万円未満の収
入であれば加給年金額の対象者となります。
 一方、お客さまの配偶者の厚生年金被保険者期間が20年以上の要件を満たし、お客さ
まの厚生年金被保険者期間が20年未満で生計維持されていれば振替加算の対象となりま
す。
4 60歳になりましたが、私のところには何も届いていません。どうしてでしょうか。
60歳になられる方には、60歳に到達する3か月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」または「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付します。どちらも届かない場合、日本年金機構に登録されている住所地が現住所と異なる等の理由から、届いていない可能性があります。お近くの年金事務所等にお問い合わせください。(日本年金機構回答)

5

「老齢年金のお知らせ」(ハガキ)が届きました。65歳前に住所が変わったら手続きが必要と書いてありますが、その際、住民票は必要ですか
住民票は必要ありません。
 「基礎年金番号住所変更届」をお近くの社会保険事務所・年金相談センターに提出して
ください。
裁定請求手続(年金請求)

6

 

 年金の請求を忘れていたので、年金を遡及して請求したい。配偶者がいるが、所得の証明はいつのものから必要ですか。(5年以上遡及)
年金請求等の手続きが遅れ、受給権発生の前年の所得証明を取得することができないと
きは、取得が可能な複数年の証明によりその時点を予測することになります。
 したがって、当時の実態により近い内容を把握するため、単年度ではなく複数年度の所
得等から総合的に判断する必要がありますので、市町村で発行可能な一番古い所得証明か
ら直近までの所得証明を添付してください。
 給与所得者は、源泉徴収票を証明に変えることも差し支えありません
 なお、受給権発生当時まで遡及して所得証明が取得できないときは、(請求者の)申し
立てが必要です

7

 

共済組合に年金の裁定請求をする際に、厚生年金などの「年金加入期間確認通知書」の添付が必要です。どうすればよいですか

平成18年6月から全国の社会保険事務所での交付が可能となりました。
 「年金加入期間確認請求書」に必要事項を記入、押印のうえ、お近くの社会保険事務所
に申請してください。
 なお、合算対象期間を申請するときには、次の書類の添付が必要です。
◎ 加入していた共済組合が発行した年金加入期間確認通知書
◎ 国民年金、厚生年金、船員保険以外に公的年金制度等から障害年金、遺族年金を受給
 したことがあれば、その年金証書またはこれに準ずる書類の写し
◎ 配偶者の期間に基づき合算対象期間を請求するとき
 ○ 婚姻年月日等が確認できるもの(戸籍謄本等)
 ○ 配偶者が共済組合に加入していたことがあれば、その共済組合が発行した年金加入
  期間確認通知書
 ○ 国民年金、厚生年金、船員保険以外に公的年金制度等から老齢、退職を支給事由と
  する年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が240月未満のものは除く)また
  は障害年金を受給したことがあれば、その年金証書またはこれに準ずる書類の写し
◎ 学生期間に基づき合算対象期間を請求するとき
  在学期間が確認できるもの(在籍証明書等)
◎ 国会議員、地方議会議員に基づき合算対象期間を請求するとき
  国会議員、地方議会議員であった期間が確認できるもの
◎ 日本国内に住所を有さず、日本国籍を有していた期間に基づき合算対象期間を請求す
 るとき
 ○ 外国在住期間が確認できるもの(滞在国の日本領事館が発行した在留期間証明書、
 滞在国の政府が発行した居住証明書、戸籍附票等)
 ○ 日本国籍を有していた期間が確認できるもの(戸籍抄本等)
◎ 日本国籍を有していなかった期間に基づき合算対象期間を請求するとき
 ○ 日本への上陸許可年月日が確認できるもの(外国人登録済証明書等)
 ○ 日本国籍または永住権を取得したことが確認できるもの(外国人登録済証明書、戸
  籍抄本等)

(ご参考)

  • 【合算対象期間の種類】
    昭和36年4月以降昭和61年3月までの被用者年金制度の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
    昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち、20歳未満60歳以上の期間
    昭和36年4月以降に公的年金制度の加入期間のある者の昭和36年3月以前の厚生年金保険や船員保険の加入期間
    昭和36年4月以前から引き続き共済組合等の加入者であった者の昭和36年3月以前の共済組合等の加入期間
    昭和61年4月以後に保険料納付済期間や保険料免除期間を有する者で昭和61年3月以前の脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月以後の期間
    平成3年3月以前の20歳以上60歳未満の昼間部の学生等であった期間
    昭和61年3月までに国民年金を任意脱退して被保険者とならなかった期間
    昭和36年4月以後日本国籍を有する者の期間で20歳以上60歳未満の海外に居住していた期間
    日本に帰化した者または永住許可を受けた外国籍を有する者の昭和36年4月から昭和56年12月までの在日期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
    日本に帰化した者または永住許可を受けた者が日本に住所を有さなかった昭和36年4月から日本国籍を取得した日の前日までの期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
    国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、昭和36年4月以降昭和55年3月までの期間
8 年金を受けていますが、別な被保険者証が見つかって被保険者期間が漏れていると思います。追加申請をしたいのですが、どうすればよいですか。

[記録が漏れているとき]
年金は、裁定請求書を提出するいわゆる請求行為により、年金の受給権が確立するこ
とになります。年金の決定(裁定)は、「年金証書・裁定通知書」により、請求者に通
知することとしています。
年金の裁定請求時には、ご本人から職歴等の申出を受け、社会保険庁が管理する被保
険者記録との確認を行っていますが、裁定後に新たな被保険者期間が判明したようなと
きは、裁定の訂正を行うことになりますので、お近くの社会保険事務所・年金相談セン
ターに被保険者期間の追加申請をしてください ⇒再裁定

9 65歳到達により、裁定請求書(ハガキー新様式に変更になりました)が送付されてきた。記入方法がわからな
いので教えてください 

○ 管掌機関(制度名)
  公的機関からの年金(厚生年金基金や適格退職年金といった企業年金、国民年金基金、
 個人年金は含まない。)
○ 老齢基礎年金の繰下げ希望欄
  繰下げとは、老齢基礎年金を65歳からではなく、66歳以降に加算された額で受け
 ることをいいます。
  加算される額の割合は、65歳から受けられる年金額に、繰下げを申し出た日の年齢
 に応じて異なります。
  したがって、65歳からは、老齢厚生年金のみの裁定(老齢厚生年金の繰下げ請求は
 できません。)を行うことになり、年金額は下がります。
  なお、遺族年金または障害年金等の受給権のある方の繰下げ請求はできません。
  希望される方は、老齢基礎年金の繰下げ希望欄の「希望する」に○印を記入し、提出
 してください。
  また、繰下げによる老齢基礎年金を受けようとするときは、「老齢基礎・厚生年金支
 給繰下げ請求書」
をお近くの社会保険事務所・年金相談センターに提出してください。
 (繰下げ請求の年金は、請求を行った月の翌月分から支給されます。)

上図は旧様式です。「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」に変更になりました


 (住所地の市町村長の証明を受けて、)65歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに、社会保険業務センターに提出してください

65歳請求について(改正)2010/4/1new

特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になると、それまで受けていた特別支給の老齢厚生年金に替わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この手続きのために必要な請求用紙ですから、必要な事項を記入のうえ、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」・「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、日本年金機構に提出してください。なお、繰下げを希望された方は、実際に支給を希望する時期に年金事務所または年金相談センターで繰下げ請求の手続きを行ってください。

10 65歳到達時の裁定請求書はいつ頃送付されるのか。また、届かないときは、どこ に用紙はあるのか。
65歳になる誕生月の前月末(1日生まれの方は前々月末)に、社会保険業務センター から送付します。
 用紙(手書き用)は、お近くの社会保険事務所・年金相談センターに備えてあります。
11 現況届は市町村長の証明欄がないが、65歳の裁定請求書には市町村長の証明欄が あります。なぜ、証明が必要なのですか
65歳になったことで、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権の有無を確認し 裁定を行うためです。ハガキ形式ではありますが、裁定の事務手続きを行うため、証明が 必要となります。 なお、住民票番号の届出あるひとは証明不要となった。
12 67歳から受け取るつもりでいたが、年金の支払いが65歳以降も継続して振り込 まれているのはなぜですか。??
繰り下げできるのは、老齢基礎年金のみです。65歳以降支払われているのは、老齢厚
生年金です。⇒老厚も繰り下げできるようになった
13 就労実態調査の書き方を教えてほしい。また、この調査を提出することで、年金の支給に何か影響があるのか
基本的に、お勤めであれば記入してください。今後、事業所、ご本人に勤務状況の確認 が行われることがあります。
 厚生年金に新たに加入されたときは、報酬の額に応じて年金が支給停止となります

裁定内容

14 年金証書に記載された年金額はどのように計算しているのですか。計算方法を教えてください

特別支給の厚生年金の年金額の計算は、定額部分と報酬比例部分のそれぞれが決められ
た式に基づいて計算され、その合計額が年金額となります。
 計算方法は、年金証書に同封された「年金を受給される皆様へ」をご参照ください。
[個別に計算を求められたとき]
  お近くの社会保険事務所・年金相談センターでご相談いただくか、社会保険業務センター中央年金相談室宛に手紙でご照会ください

15 年金証書に記載された平均標準報酬月額(総報酬月額)は、どのように計算しているのですか。
平均標準報酬月額(総報酬月額)は、厚生年金加入中の給与の平均になります。
 ただし、過去の期間は、貨幣価値が違うため、現代の価値に置き換える必要があること
から、再評価率を乗じて平均額を算出しています。平成15年3月以前は給与の平均、平
成15年4月以降は給与と賞与の総額から算出しています。
[個別に計算を求められたとき]
 お近くの社会保険事務所・年金相談センターでご相談いただくか、社会保険業務センター中央年金相談室宛に手紙でご照会ください
16 退職したあとに年金の請求をしたのに、在職中で年金が決定し年金証書が届きました。なぜですか
年金証書は、受給権が発生した時点の被保険者期間に基づき計算された年金額を表示し
てお知らせしています。
 退職したことによる年金額の変更は、支給額変更通知書で後日お知らせします
17 年金の請求手続きをしたが、「不支給」の通知が届いた。理由がよくわからないので説明してほしい
「決定を行った社会保険事務所に聴いて下さい。」
〈確認項目〉
 @不支給決定通知書に記載された社会保険事務所名
 A不支給決定通知書に記載された年月日
〈対応依頼先〉
 管轄社会保険事務所

18

 

障害年金を受けていましたが、「障害不該当」(または「等級変更」)になったと通知が来ました。詳しく理由を教えてほしい
「決定を行った社会保険事務所等から連絡してもらう。」
〈対応依頼先〉
 障害基礎年金のみのとき
  住所地を管轄する社会保険事務所
○ 障害厚生年金のとき
  社会保険業務センター業務審査課担当係

資料 社会保険庁HP,社会保険研究所「年金相談の手引 」など


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