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◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金 ◆遺族基礎年金 ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金

退職共済年金は、公務員等を対象とした老齢給付です。退職共済年金のしくみは老齢厚生年金とほぼ同じですが、いくつか違う点もあります。おもなものは、@職域年金部分がさらに上乗せされる、A報酬比例部分の計算に用いる平均標準報酬月額の出し方が優遇されている。B特別支給の退職共済年金をもらっている人が、民間企業や別の共済組合の職場に再就職をした場合の、退職共済年金のカット率が優遇されている、などがあります。

平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。主な変更点は次のとおりです。

  • 統一後の厚生年金に関する届書等は、ワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
  • 平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
  • 共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方については、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。

<年金受給の仕組 の概要>

60〜64歳  

@ 老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること

A 共済組合の加入歴が1年以上あること

B 支給開始年齢に達していること  

    C 年金の額  
定額部分(年金額)  
報酬比例部分(年金額)  
職域年金部分  
加給年金  

生年月日により支給開始年齢が異なる。 また、定額部分と報酬比例部分(職域年金部分を含)の両方を受給でき、加給年金の受給要件があれば、加給年金も受給
共済年金の女子の定額部分の支給開始時期は厚年の男子と同じ。すなわちs20年6月生れの女子は63歳から  

65歳〜  

@ 老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること

A 共済年金の加入期間が1か月以上あること

B 年金の額  
老齢基礎年金(年金額)  
報酬比例の老齢厚生年金相当額(報酬比例部分)  
職域年金部分  
加給年金    (特別加算含む)
経過的加算  〔定額部分-792,100×(20歳以上60歳未満の組合員月数)/(可能加入年数×12)〕
振替加算  

退職一時金  

昭和55年1月1日前に組合員期間が1年以上あり、かつ同日前に退職し、その後60歳に達しても、年金受給資格を満たすことがでず、共済年金が支給される見込みがない者には退職一時金が支給されます。

<特別支給の退職共済年金をもらっている人が民間会社に努めると?>

退職共済年金をもらっている人が、同じ共済組合でない職場や民間の会社に勤務した場合は、給与所得に応じて一定率で計算された額が支給停止されます。この支給停止は、退職共済年金のうち職域年金部分と加給年金を除いた部分が対象になります。前年の年間給与所得を基準に、その年の8月分から翌年の7月分までの年金の一部が支給停止となります。

平成16年4月からは、再就職先の総報酬月額相当額(標準報酬月額と直前1年間の賞与等の合計を1ヶ月平均にした額の合計額)と退職共済年金の月額(職域年金部分と加給年金を除く)の合計額が48万円以下の場合は支給停止になりませんが、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。

<特例による平均標準報酬月額の計算について>

 特例の対象となるのは、昭和61年3月3旧に共済組合の組合員だった人です。昭和61年3月31日前5年間の平均給与額に、同日前の実在職期間に応じ た補正率を掛けて算出した額をもって、昭和61年3月以前の平均標準報酬月 額とします。もちろん昭和61年4月以降の分は、厚生年金保険と同じように全期間の平均給与を平均標準報酬月額とします。

補正率の抜粋

実在職期間
補正率
5年以下
1.255
5年超え〜6年以下
1.246
9年超え〜10年以下
1.162
14年超え〜15年以下
1.068
19年超え〜20年以下
0.988
29年超え〜30年以下
0.881
34年超え〜
0.860
以上


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