◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金 ◆遺族基礎年金 ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金
退職共済年金は、公務員等を対象とした老齢給付です。退職共済年金のしくみは老齢厚生年金とほぼ同じですが、いくつか違う点もあります。おもなものは、@職域年金部分がさらに上乗せされる、A報酬比例部分の計算に用いる平均標準報酬月額の出し方が優遇されている。B特別支給の退職共済年金をもらっている人が、民間企業や別の共済組合の職場に再就職をした場合の、退職共済年金のカット率が優遇されている、などがあります。
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<年金受給の仕組 の概要>
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<特別支給の退職共済年金をもらっている人が民間会社に努めると?> 退職共済年金をもらっている人が、同じ共済組合でない職場や民間の会社に勤務した場合は、給与所得に応じて一定率で計算された額が支給停止されます。この支給停止は、退職共済年金のうち職域年金部分と加給年金を除いた部分が対象になります。前年の年間給与所得を基準に、その年の8月分から翌年の7月分までの年金の一部が支給停止となります。 平成16年4月からは、再就職先の総報酬月額相当額(標準報酬月額と直前1年間の賞与等の合計を1ヶ月平均にした額の合計額)と退職共済年金の月額(職域年金部分と加給年金を除く)の合計額が48万円以下の場合は支給停止になりませんが、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止となります。 <特例による平均標準報酬月額の計算について> 特例の対象となるのは、昭和61年3月3旧に共済組合の組合員だった人です。昭和61年3月31日前5年間の平均給与額に、同日前の実在職期間に応じ た補正率を掛けて算出した額をもって、昭和61年3月以前の平均標準報酬月 額とします。もちろん昭和61年4月以降の分は、厚生年金保険と同じように全期間の平均給与を平均標準報酬月額とします。 補正率の抜粋
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以上 |
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