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◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金◆遺族基礎年金  ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金

 更新07/7/20 

<支給要件>

(1) 障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であること。
(2) 障害認定日において障害等級1級〜3級の障害の状態にあること。
(3) 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。ただし、厚年被保険者の場合は、加入直後の初診でなければ、直近1年に未納がないため納付要件は問題ありません。

  • 障害厚生年金の1・2級に該当した場合は、障害基礎年金もあわせて支給されます。3級の場合は障害厚生年金のみとなります。
  • 65歳以降に初診日がある場合は、1・2級に該当しても障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみとなります。
  • 障害基礎年金と同様に、事後重症制度基準傷病による障害厚生年金(「初めて2級による障害厚生年金」)
  • 、また併合認定の制度もあります。

はじめて2級

<質問>業務上の事故で、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。
→ 厚生年金保険に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、病気やケガの原因が業務上か否かにかかわらず、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。
ただし、障害厚生年金をうけられるときは、労働者災害補償保険法による障害年金の一部が止められます。(減額)
障害の程度が該当していると思われる場合は、勤めている会社を受けもつ社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでご相談になり、障害厚生年金の裁定請求の手続きを行ってください。

<年金額>

1級報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額224,300円)
「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度」
2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
3級:報酬比例の年金額(最低保障額584,500円(平成29年度価額))

 

報酬比例の金額  

障害厚生年金2級=@の額+Aの額

@ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額× 7.125/1000×被保険者月数(15/3以前の月数)×0.985
A 平成15年4月以降 平均標準報酬額×5.769/1000×被保険者月数(15/4以降の月数)×0.985

1000分の7.125は生年月日による読み替えなし。
被保険者期間の月数が300に満たないときは(25年未満)、 (@+A)×300/全被保険者月数

●経過措置

報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。(従前額保障

<従前額保障の計算>(通常lこちらが高いのでこちらを使用する。)

障害厚生年金2級=@の額+Aの額  
平均標準報酬月額→平月 平均標準報酬額→平額と約します。

@ 平成15年3月以前 平月×7.5/1000×(15/3以前の月数)×1.031×0.985

A 平成15年4月以降 平額×5.769/1000×(15/4以降の月数)×1.031×0.985

* 被保険者期間の月数が300に満たないときは(25年未満)、 (@+A)×300/全被保険者月数
*被保険者月数は請求日までではなく、認定日の属する月まで

<配偶者加給年金額>

●支給要件
1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得したときにその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいるとき

●金額
224,300円
(平成23年度価額)

※ 障害厚生年金の配偶者加給年金額も老齢厚生年金の配偶者加給年金額の支給停止と同じ事由により支給停止されます。

平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により 障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました リンク

<支給停止>

(1) 業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金は6年間支給停止されます。

労其による支給停止

(2) 受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止される。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害の程度が障害等級1級または2級に該当するときは、支給停止されません。


<失権>

(1) 受給権者が死亡したとき
(2) 障害等級3級程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。(ただし、65歳に達した日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年未満であるときは、3年を経過したとき)。

障厚失権の例示

障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給されます。

<支給要件>

  1. 障害の原因となった傷病の初診日に被保険者であったこと

  2. 初診日から5年以内に治ったときに、政令で定める障害の状態にあること(3級より軽い、軽度の労働可)

  3. 障害基礎年金を受けるために必要な保険料納付要件を満たしていること

  4. ただし、厚生年金保険・国民年金の年金給付の受給権者や当該傷病について他の法律により支給される障害保障給付等がある場合は障害手当金は受けられません。

障害手当金

<障害手当金の額>

障害厚生年金2級×2 (最低保障額 平成23年度額:1,183,400 円 :障基*3/4:*2(物価スライド特例適用なし)

{(2級の障害基礎年金の額(平成16年改正額)×1.006(改定率:平成21年度))×3/4 }× 2

 ・障害手当金にはスライドなし  ・労災が受けられるとき支給停止

  ・被保険者期間の月数が300に満たない場合、生涯厚生年金の額を計算するときと同様300として計算する。

 

障害基礎年金と障害厚生年金と併せて障害の程度と年金額の関係をまとめますと次のようになります。

<障害の程度>

障害の認定は診断書、レントゲンフィルムなどの添付資料及び病歴・就労状況等申立書により行います。

1級 日常生活の用を弁ずること不能(活動範囲病室内) 寝たきり
「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度」
例:両下肢の機能に著しい障害を有する

2級 日常生活が著しい制限(活動範囲居宅内) 1人で生活困難
「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」
例:1上肢の機能に著しい障害を有する。 人口透析 

3級 労働に著しい制限 殆んど働けない ペースメーカー
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」

障害手当金 障害が治癒したものであって、労働に制限 軽易な労働

障害基礎年金

1級
2級
障害厚生年金
1級
2級
3級
障害手当金

 2級と3級の差は大きい。

<年金の額>平成29年度価額

1級:〔障害厚生年金1級(2級の1.25倍)+配偶者加給年金〕+〔障害基礎年金1級(2級の1.25倍)+子の加算

2級:(障害厚生年金2級+配偶者加給年金)+(障害基礎年金2級+子の加算

3級:障害厚生年金3級・・・障害厚生年金2級と同額 (最低保障額 584,500円

障害手当金(一時金):障害厚生年金2級×2 (最低保障額 平成23年度額:1,183,400 円)

障害厚生年金2級の額の計算式は上記障害厚生年金の年金額の欄ご参照

障害基礎年金2級788,900円
配偶者加給年金227,000円
18歳未満の子がいるときの子の加算
2人目までは1人につき 227,000円
3人目以降は1人につき75,600円
いずれも平成23年度価格

障害厚生年金の下支え(最低保障)とは、

障害厚生年金の下支え(最低保障)とは、障害基礎年金が支給されない場合に、障害厚生年金の額が、国民年金の2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額を最低保障(平成22年度額:594,200円)として支給する仕組みです(法50V)。

@ 3級の障害厚生年金は、厚生年金独自の給付であり、障害基礎年金が支給されません。このため、平均標準報酬月額等が低いときなど当該年金額が低額となってしまうことから、下支えの措置がとられています。

A 65歳以後の被保険者期間中に初診日のある傷病により、当該傷病の障害認定日において1級又は2級の障害の程度に該当し、当該等級の障害厚生年金の受給権が発生した場合、初診日において国民年金の被保険者(第2号被保険者)でないため、障害基礎年金が支給されません。このため、3級の障害厚生年金と同様に下支えの措置がとられています。

 

<障害年金の併給調整>

  1. 給与・失業給付・厚生年金基金などとは併給
  2. 障害厚生年金は障害基礎年金とのみ併給
  3. 65歳以降の障害基礎年金は老齢厚生年金等と併給。(平成18年実施)
  4. いずれか多い額まで保障され、障害厚生年金が優先支給
  5. 労災保険の障害年金との調整は労災保険が所定の率で減額されます。(0.73〜0.88)

<障害の程度が変った場合の年金額の改定)

  1. 保険者による改定:社会保険庁長官は受給権者の定時の診断書提出(現況届)あるいは職権による審査により、改定します。
  2. 受給権者の請求による改定:受給権者は障害が増進したことによる改定を請求できます。
    ただし、受給権取得日又は審査を受けた日から1年を経過した日以降でないと請求することは出来ません。
  3. 改定額の支給
    増額改定     検診などの日に改定し、翌月より支給開始
    減額・支給停止  検診等の日の翌日から3ヶ月経過した月から支給

    受給者本人からの請求で改定が行われるときは、請求日で改定し、翌月から新しい年金額で支払われます。

    障害の状態を障害等級に併せて決定する際に、欠損障害などの症状が固定的なものは永久認定とし 、内部障害や精神障害などの障害の程度が変る可能性のあるものは有期認定とします。有期認定とされた場合は、1〜5年の範囲で診断書が必要になります。必要年度には現況届に診断書が添付されて送られてきます。(住民基本台帳ネットワークシステムを活用して生存が確認できる方には診断書だけが送られてきます。)
    現況届に添付された診断書の認定結果により増額改定される場合は、提出期限の日で改定となり、翌月から改定後の金額で支払われます。 減額改定されるときは、提出期限の翌日から3ヶ月経過した日で改定され翌月から新しい年金額で支払われます。

  • 老齢基礎年金の繰上げ請求をすると障害厚生年金は請求できません。?
  • 老齢基礎年金を繰上請求し、受給権発生後に初診日があるときは障害基礎年金は受けられません。

以上



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