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更新07/7/20
<支給要件> (1) 障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であること。 |
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<質問>業務上の事故で、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)
●報酬比例の金額 障害厚生年金2級=@の額+Aの額 @ 平成15年3月以前 平均標準報酬月額× 7.125/1000×被保険者月数(15/3以前の月数)×0.985 ※ 1000分の7.125は生年月日による読み替えなし。 ●経過措置 報酬比例部分の給付率が5%引き下げられた結果、年金の額が改正前の計算方法で得た額よりも低くなる場合があります。その場合には、改正前の計算方法で得た額を支給します。(従前額保障) <従前額保障の計算>(通常lこちらが高いのでこちらを使用する。)
<配偶者加給年金額> ●支給要件 ●金額 ※ 障害厚生年金の配偶者加給年金額も老齢厚生年金の配偶者加給年金額の支給停止と同じ事由により支給停止されます。 ◎平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により 障害年金の配偶者や子の加算制度が改正されました リンク <支給停止> (1) 業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金は6年間支給停止されます。
(2) 受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止される。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害の程度が障害等級1級または2級に該当するときは、支給停止されません。
(1) 受給権者が死亡したとき |
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障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに障害手当金(一時金)が支給されます。 <支給要件>
<障害手当金の額> 障害厚生年金2級×2 (最低保障額 平成23年度額:1,183,400 円) :障基*3/4:*2(物価スライド特例適用なし) {(2級の障害基礎年金の額(平成16年改正額)×1.006(改定率:平成21年度))×3/4 }× 2 注 ・障害手当金にはスライドなし ・労災が受けられるとき支給停止 ・被保険者期間の月数が300に満たない場合、生涯厚生年金の額を計算するときと同様300として計算する。
障害基礎年金と障害厚生年金と併せて障害の程度と年金額の関係をまとめますと次のようになります。 <障害の程度> 障害の認定は診断書、レントゲンフィルムなどの添付資料及び病歴・就労状況等申立書により行います。 1級 日常生活の用を弁ずること不能(活動範囲病室内) 寝たきり 2級 日常生活が著しい制限(活動範囲居宅内) 1人で生活困難 3級 労働に著しい制限 殆んど働けない ペースメーカー 障害手当金 障害が治癒したものであって、労働に制限 軽易な労働
注 2級と3級の差は大きい。 <年金の額>平成29年度価額
障害厚生年金2級の額の計算式は上記障害厚生年金の年金額の欄ご参照 障害基礎年金2級:788,900円
<障害年金の併給調整>
<障害の程度が変った場合の年金額の改定)
以上 |
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