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◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金◆遺族基礎年金  ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金

 Up2005/4/15
 更新2012/8/8

1.支給要件 
国民年金から支給される老後のための年金のことを「老齢基礎年金」と言います。この老齢基礎年金を受けるためには「受給資格期間」を満たす必要があります。「受給資格期間」とは、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)と保険料の免除を受けた期間(保険料免除期間)、さらに「合算対象期間」という期間をあわせて、原則10年(改正)以上あることが必要です。平成25年度の定額保険料は15,040円です。付加込保険料は月額400円です。

*国民年金保険料の免除・猶予・追納制についてはこちら(日本年金機構HP)をご覧ください

▽「保険料納付済期間」とは
「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者の場合は20歳以上60歳未満の間に保険料を納付した期間を言います。第2号被保険者の場合は、国民年金保険料は厚生年金や共済組合の保険料に含まれていますので、これらの人たちはその制度の被保険者であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間を国民年金の保険料納付済期間とします。第3号被保険者の場合は、別途保険料を払うことはありませので第3号被保険者である間は保険料納付済期間となります。

▽「保険料免除期間」とは
「保険料免除期間」とは、第1号被保険者に認められた制度で、経済的理由などにより、どうしても保険料の負担ができない場合に保険料負担の免除が認められた期間です。
。ただし、学生納付特例制度、 若年者納付猶予制度の適用を受けた期間は年金額算定の基礎となる保険料全額免除済期間 には算入されません。(法27G

▽「合算対象期間」とは
「合算対象期間」とは、簡単に言いますと年金を受け取る権利を判断する受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されない(年金額が増えない)期間です。別名「カラ期間」とも言います。
「合算対象期間」の例を挙げるとすると、専業主婦の方の場合、現在は第3号被保険者として国民年金に強制加入ですが、昭和61年4月1日以前は、国民年金へは任意加入(加入するかどうかは本人の自由)でした。そのため、任意加入していなかった人は、受給資格期間である25年を満たすことが困難であるため、昭和61年4月1日以前で任意加入できるのにしなかった期間は「合算対象期間」として受給資格期間に含まれることになります。「合算対象期間」に含まれる期間というのは、このほかにもいくつかありますが、重要なのは、その期間があっても年金額には反映されないということです。

合算対象期間とは、国民年金に任意加入しなかった期間、被保険者から除かれていた者や基礎 年金拠出金の拠出対象とならなかった期間のことで、つぎのように大きく3種類に区分することが できます。
@ 任意加入被保険者として加入することができた期間のうち任意加入していなかった60歳未満の期間
A 国会議員など現在は強制加入被保険者ですが、以前に被保険者から除外されていた期間
B 被用者年金制度の加入者で国民年金制度創設前(昭和36年3月以前)の期間や昭和36年4月以後の加入期間で20歳前及び60歳以後の期間(基礎年金拠出金の拠出対象外の期間)

ご参考 主な合算対象期間の早見表

★以上のような3つの期間を合わせて10年*以上あれば65歳から老齢基礎年金を受けることができます。*平成29年8月より受給資格期間は原則25年から10年に短縮されました。

<質問> 会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。→ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。
あなたの場合、会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなったことから、国民年金の第1号被保険者として加入していただくこととなります。
つきましては、国民年金加入の届書に必要事項を記入のうえ、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口で加入の届出を行ってください。
なお、あなたが厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には加入する必要はありません。

<質問>老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間を満たしていませんが、60歳を過ぎても国民年金に加入できますか。→ 60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、60歳を過ぎても国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することができます。手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。

●60歳以上の者は、原則として被保険者となることは出来ない⇒高齢任意加入被保険者は、例外として被保険者になれる。

●国外に居住し、住民登録を国外へ転出届出済の20歳から65歳までの方は、任意で加入することが出来ます。国外居住中も任意加入することで老齢基礎年金を増やしたり、生涯基礎年金等の受給資格を確保することが出来ます。

65歳時に受給資格を得られない場合は、特例任意加入を申し出てください。

{任意加入}

2.支給開始年齢
★原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年金の繰り下げ支給を請求出来ます。

3.年金額
・老齢基礎年金の額
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人は65歳から申請することにより老齢基礎年金の支給を受けることができますが、その額は、20歳から60歳までの40年間、かかさず保険料を納めていれば年金額779,300円満額がもらえます。 。(フルペンション平成24年度価格)

保険料納付済期間が40年に満たない場合や、保険料免除期間がある場合はその分だけこの779,300円から減額されます。ちなみに、保険料の全額免除を受けた期間は2分の1しか年金額に反映されません。ただ、逆を言えばその期間は1円も納めていないのに2分の1も年金額に反映してくれるとも言えます。また、保険料の半額免除の場合はその4分の3が年金額に反映されることになります。

779,300円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます

 *現在、満額の老齢基礎年金は平成29年度779,300円 ですが、この額は物価の変動により物価スライドというものが行われ変動することがあります。

保険料納付済期間が40年なくても満額もらえる場合
通常、満額の老齢基礎年金を受けるためには40年間、保険料を納付することが必要ですが、大正15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた人については、25年から39年保険料を納めれば満額の老齢基礎年金を受給することができます。
これは、国民年金制度自体の発足が昭和36年4月1日であったため、その時点で20歳を超えている人は制度発足時から60歳までの期間(加入可能月数)が40年間ありませんので、このような制度が設けられました。生年月日ごとの加入可能月数は以下のとおりです。

加入可能年数

生年月日 加入可能月数 生年月日 加入可能月数
大15.4.2〜昭2.4.1 300月 昭9.4.2〜昭10.4.1 396月
昭2.4.2〜昭3.4.1 312月 昭10.4.2〜昭11.4.1 408月
昭3.4.2〜昭4.4.1 324月 昭11.4.2〜昭12.4.1 420月
昭4.4.2〜昭5.4.1 336月 昭12.4.2〜昭13.4.1 432月
昭5.4.2〜昭6.4.1 348円 昭13.4.2〜昭14.4.1 444月
昭6.4.2〜昭7.4.1 360月 昭14.4.2〜昭15.4.1 456月
昭7.4.2〜昭8.4.1 372月 昭15.4.2〜昭16.4.1 468月
昭8.4.2〜昭9.4.1 384月 昭16.4.2以降生まれ 480月

4.失権
老齢基礎年金の受給権は、死亡したときに消滅します。そして老齢基礎年金は死亡した日の属する月まで支給されます。死亡した日の属する年金は同居の遺族が未支給年金として受け取ることになります。

(相談事例) 私は現在アメリカに住んでおりますが、3年たったらアメリカの市民権を得るつもりです。その時に老齢基礎年金の受給権はどうなりますか。引き続き受給出来るのでしょうか。→死亡以外の事由で消滅しません。

振替加算

厚生年金保険などの被用者年金制度では、受給権発生時に、老齢を支給事由とする年金(原則 として加入期間が20年以上ある者)または、1級もしくは2級の障害を支給事由とする年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者がいる場合、その配偶者に加給年金額が加算されるこ ととなっています。
この加給年金額は、対象となる配偶者が65歳に達すると配偶者本人の老齢基礎年金の受給権が発生するため打ち切られることとなりますが、その代わりに65歳に達した配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として生年月日に応じた額が加算されることとなります。

厚生年金保険の被保険者等の配偶者については、昭和61年4月1日から第3号被保険者として国民年金に強制加入となりましたが、昭和61年3月31日までは国民年金は任意加入とされていました。このため、任意加入しなかった者は、昭和61年4月から60歳になるまでの期間が短い者ほど老齢基礎年金 の額が低額になる場合あります。
この点を考慮して、昭和61年4月から60歳までに40年の加入期間を満たせない者に、経過的に配偶者 に支給されていた加給年金額の相当額(生年月日に応じて減額される)を、65歳から自らの老齢基礎 年金に振替加算として加算し、年金額の充実を図るために創設された制度です。

振替加算される年金額

加算される年金額は、昭和61年4月1日時点の年齢(大正15年4月2日生まれ〜昭和41年4月1日生 まれ)に応じた率を加給年金額に乗じて得た額が加算されることとなります。
これは、昭和61年4月1日時点の年齢が59歳(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)の者は65 歳までの加入期間が短いため、加給年金額に乗じる率を「1」(227,900円)とし加給年金額と同じ額を加算する こととし、年齢が1歳若くなるごとに加算率を低減し、昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの 者の加算率は「0.067」(15,300円)となっています。 なお、昭和61年4月1日時点に20歳未満(昭和41年4月2日以後生まれ)の者は、昭和61年4月以後 60歳まで40年間加入することができるため振替加算の対象とされていません。


繰上げ

老齢基礎年金の支給開始は原則として65歳からですが、希望すれば65歳より前から受けることができますし(支給の繰上げ)、66歳以後に受けることもできます(支給の繰下げ)。支給の繰上げを行うと年金額は一定の率で減額され、一生涯減額されたままの年金を受けることになります。一方、支給の繰下げをした場合は、一定率を増額した年金を一生涯受けることになります。

▽老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げの増減率
支給の繰り上げ、繰り下げを行うと65歳で受けられる老齢基礎年金の額に下記の増減率を掛けた金額が支給されます。

@昭和16年4月1日以前に生まれた人

繰り上げ請求
繰り下げ請求
請求時の年齢
もらえる率
請求時の年齢
増額率
60歳
58%
66歳
112%
61歳
65%
67歳
126%
62歳
72%
68歳
143%
63歳
80%
69歳
164%
64歳
89%
70歳
188%

A昭和16年4月2日以後に生まれた人

繰り上げ請求(全部繰上げ)
繰り下げ請求
請求時の年齢
減額率
請求時の年齢
増額率
60〜60歳11か月
30〜24.5%
65〜65歳11カ月
42.0%〜34.3%
61〜61歳11か月
24〜18.5%
66〜66歳11か月
33.6〜25.9%
62〜62歳11か月
18〜12.5%
67〜67歳11か月
25.2〜17.5%
63〜63歳11か月
12〜6.5%
68〜68歳11か月
16.8〜9.1%
64〜64歳11か月
6〜0.5%
69〜69歳11か月
0.7〜8.4% 
(注)
繰り上げ請求
0.5%×繰り上げ月数
繰り下げ請求
0.7%×繰り下げ月数

全部繰上げの老齢基礎年金の支給額
=老齢基礎年金×(1−0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数 )

注)全部繰り上げの場合下図(2)のとおり特例支給開始年齢になると(下図のケースでは61歳)、このほかに経過的加算分が支給されます。

 

B一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生れの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引きあがることから、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることが出来ます。

例 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性
報酬比例部分は60歳から支給されます。
定額部分は、62歳から支給されます。
そうすると60歳から62歳未満の間は報酬比例部分のみとなりますので、その間を埋めるために定額部分の62歳から65歳未満の3年間分を60歳から65歳未満の5年間に平均して受給する制度です。これを定額繰上げ調整額と呼びます。
それと合わせて、60歳から62歳未満の間を埋めるために本来65歳から支給される老齢基礎年金の一部を繰上げて受給する制度です。

この減額された老齢基礎年金の額は一生涯続きます。
この制度を選択した場合の在職老齢年金は、報酬比例部分と定額部分調整額が対象となり、繰り上げた老齢基礎年金は調整の対象となりません。(全額支給されます。)

<質問>国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。→国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。つまり、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、60歳で受け始めた場合は42%、61歳では35%、62歳では28%、63歳では20%、64歳では11%の減額となります。
年金を受ける手続きを裁定請求といい、国民年金の裁定請求の手続きは、市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で行います。裁定請求に必要な用紙も用意してあります


<質問>国民年金は65歳より遅くもらうと年金額が高くなりますか。→ 国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば、66歳から70歳までの希望するときから年金を受けることもできます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。増額率は、65歳になった月から繰下げの申し出を行った月の前月までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。つまり、繰下げの請求を行う月によって増額率は異なります。 ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、66歳で受け始めた場合は12%、67歳では26%、68歳では43%、69歳では64%、70歳では88%の増額となります。
手続きはあなたが希望するときに、市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で裁定請求と同時に行うことになります。

<質問>年金を一部繰上げ(又は全部繰上げ)で受給していますが、退職時の年金額の改定はどうなるのですか。→退職後の期間で基本年金額を再計算し、繰上げされた率で減額してお支払することになります。

繰り上げ支給のデメリット
繰り上げ支給を請求すると、あとで取り消すことができません。ですから、生涯減額された年金額を受けることになります。また、昭和16年4月1日以前に生まれた人で厚生年金に加入していた人は60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができますが、支給の繰り上げを請求するとこの「特別支給の老齢厚生年金」が全額支給停止になってしまいます。また、65歳までに障害基礎年金、寡婦年金の受給権が生じる可能性がありますが、仮にこの受給権が発生してもこれらの年金を受給することはできません。

65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族基礎年金のどちらかを選択することになります。多くの場合は、遺族年金を選んだ方が有利である為、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止となり、停止解除後も減額支給のままでデメリットは大きくなります。

また、繰上げ請求をしている人が、厚生年金を納付する職場に就職した場合受給額の一部又は全部が支給停止になることがあります。詳しくは社会保険事務所にご確認ください。

補足 社保庁

繰上げ請求をする場合の注意点

@ 一生減額された年金額を受給(30%〜0.5%減額) 65歳になっても本来の年金額に引上げされることはなく、一生減額された年金額を受給するこ ととなります。また、付加年金も同様に扱われます。(法附則9の2CE)

A 他の年金の給付制限等
@ 寡婦年金を受給している場合、その受給権が消滅し受給できなくなります。(法附則9の2D)
A 受給権発生後は、事後重症などによる障害基礎年金や障害厚生年金の裁定請求をすることが できなくなります。(法附則9の2の3)
B 受給権発生後は、65歳になるまで遺族厚生年金や遺族共済年金は併給されません。(法附則9の2の4)

※ 受給権発生後、つまり繰上げの裁定請求書が受理された後は、裁定の取り消しや変更はできませんので 請求にあたっては上記の点に注意する必要があります

◎ 繰り上げ受給した老齢基礎年金は、基本手当を受給しても支給停止されない。

繰下げ請求をする場合の注意点

ア受給権発生日は受給資格要件を満たした日ですが支給開始は請求日の属する月の翌月から 65歳到達時に保険料納付要件を満たしている者が繰下げ請求をするときは70歳到達月内に行うことが必要 この繰下げ請求の受給権発生日は受給資格要件を満たした日となっていますが、支給開始は繰り下げ請求日 の属する月の翌月からとなります。また、繰下げ請求した場合の増額率は70歳到達時が上限となり、仮に繰 下げ請求を71歳到達時に行った場合でも増額率は70歳到達時と同じです。逆に70歳から71歳までの1年間分が 受給できなくなりますので、繰下げ請求をする際はこの点に留意する必要があります。 また、71歳到達時に繰下げないで65歳からの本来の年金を請求する場合でも、支分権の時効5年の関係から 65歳到達月の翌月から66歳到達月までの期間の年金は受給することができません。

イ65歳到達月または65歳到達月から66歳到達月までの間に、障害基礎(厚生・共済)年金や遺族基礎厚生 ・共済)年金の受給権者であった場合または受給権者となった場合については、繰下げ請求をすることはで きません。(法28@だだし書)

平成17年4月1日以後に66歳到達した者で、66歳到達時以後に障害基礎(厚生・共済)年金または遺族基礎 (厚生・共済)年金が発生した場合については、その年金の受給権が発生した時点まで遡って繰り下げるこ とができます。〔平成16年改正〕(16改正法2による改正後の法28A)

注:付加年金も繰り下げて受給することが出来る。(基礎年金と同様調整される。)

どれが有利かは社会保険事務所や社労士の専門家に相談することをお勧めします。

以上

注:振替加算は65歳から、繰り上げされない。

ご参考  図 3つのパターン



◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金◆遺族基礎年金  ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金

 

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