◆老齢基礎年金 ◆老齢厚生年金 ◆在職老齢年金と賃金 ◆障害基礎年金 ◆障害厚生年金◆遺族基礎年金 ◆遺族厚生年金 ◆退職共済年金

| 遺族厚生年金は被保険者死亡のほかに被保険者期間中の初診のある傷病で5年以内の死亡の場合や、障害厚生年金1・2級の受給権者、老齢厚生年金の受給権者と受給資格を満たしている人が死亡したとき、生計維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。 遺族の範囲は 配偶者・子・父母・孫・祖父母ですが、夫・子・父母・孫・祖父母は、一定の年齢要件があります。 |
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<支給要件> ●短期要件 ●長期要件 <質問>障害厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。→
厚生年金保険に加入中の方や、障害厚生年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
3級の障害年金を受けていた場合であっても、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病のときは、遺族厚生年金が支給される場合もあります。 <質問>老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている夫が、年金を受ける前に亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。→ 老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている方が、老齢厚生年金を受ける以前に亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
※ (1)(2)は、保険料納付要件も満たさなければならない。 ●保険料納付要件 <遺族の範囲> 被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた次の者 1.妻:年齢に関係なく支給→平成19年4月より30歳未満の若齢期の妻に対する遺族厚生年金は見直しされ、5年間の有期年金となります。 (注)なお、被保険者又は被保険者であった者の死亡した日が平成8年4月1日前の場合には特例があり、55歳未満であっても重い障害(障害等級の1級又は2級)の状態にあるときには年齢制限はなく、遺族厚生年金を受けることができます。
夫の死亡時、妻の前年の収入が850万円以上あり、それが当分続くと認められる場合は生計維持関係がないとされ、遺族厚生年金は支給されません。 ●受給順位
<質問>厚生年金保険に加入している夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。→
厚生年金保険に加入中の方が亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。 <年金額>平成22年度価格 遺族厚生年金の額は、以下の計算式が示すように、報酬比例の年金額の4分の3に相当する額です。 なお年金額の計算は、平均標準報酬月額などを計算する必要がありますが、これは個人ではわからないといってもいいと思います。(コンピューターを使って過去の報酬額を拾って計算します。)社会保険事務所か年金相談センターに照会する必要があります。従って、遺族年金に限らず年金額の計算は最寄の社会保険事務所や年金相談センターを訪問して聴くのが手っ取り早く正確です。仕組みだけを理解しておけばいいと思います。 年金額=(@平成15年3月までの被保険者期間分+A平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×0.985 ◎短期要件の計算方法 @の計算式 平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで) A の計算式 平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)
◎長期要件の計算方法 (従前額保障分のみ表示します。)
短期要件にも長期要件にも該当する場合で長期要件で計算した方が有利なときは、長期要件で計算するように申し出れば長期要件で計算されます。何も申し出なければ、短期要件で計算されます。
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために中高齢加算額が支給されます。 ●支給要件 法改正により平成19年4月より夫死亡時40歳以上の妻が、夫死亡時から65歳まで受けられるように変更になりました。すなわち夫が死んだとき妻の年齢が40歳以上というのが受給条件となります。「遺族厚生年金制度の見直し」ご参照
●支給時期 ●加算額 従前額保障
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(経過的寡婦加算) 昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、そのものについては65歳以後も一定額が経過的に加算されます。 ●加算額 中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)・・・20,000円〜594,200円
例:夫の死亡時には子のある妻で、末子が18歳年度末になり
●ご参考 寡婦年金(国民年金)
<失権> 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が <受給権者が妻の場合>
(1) 被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間支給を停止されます。
◎平成19年4月より遺族厚生年金が見直されます。詳しくは遺族厚生年金制度の見直しをご参照ください。骨子は以下の通りです。
以上 |
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