| ◆ 基本手当について |
| ●基本手当とは… |
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雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
(具体的な所定給付日数については、こちらをご覧ください。)
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※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。 |
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| ●受給要件 |
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雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
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(1) |
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
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(2) |
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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| ●離職理由の判断手続きの流れ |
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| ●受給期間 |
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雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。 |
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| ●不正受給 |
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偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
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| ●支給額 |
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雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 詳しくはこちら
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(平成20年8月1日現在)
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30歳未満 |
6,330円 |
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30歳以上45歳未満 |
7,030円 |
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45歳以上60歳未満 |
7,730円 |
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60歳以上65歳未満 |
6,741円 |
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| ◆高年齢求職者給付金 |
| 同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日において雇用されている高年齢継続被保険者が失業した場合は、高年齢求職者給付金をもらえる。 算定基礎期間(65歳以後の期間)1年未満の場合30日分、1年以上の場合50日分の基本手当の日額に相当する額。算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要。 |
| ◆就職促進給付 |
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。
その概要は以下のとおりです。
| <再就職手当について> |
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再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。 |
| <就業手当について> |
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就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)となります。 |
自己都合退職の3ヶ月待機期間中に就職した場合、まだ基本手当を全額もらってないので、全額の3割が貰えることになる。 |
| ◆教育訓練給付 |
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| ◆雇用継続給付 |
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| ◆<育児休業給付について> |
■ 概要 |
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○育児休業給付とは・・・ |
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育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、
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(1) |
育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。 |
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(2) |
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
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の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。

○支給額 |
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育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%(注)相当額となっています。 |
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(1) |
「支給日数」とは、
| a. |
b以外の支給対象期間については30日、 |
| b. |
休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 |
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(2) |
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が421,800円を超える場合は、「賃金月額」は、421,800円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は126,540円となります。)
また、この「賃金月額」が61,800円を下回る場合は61,800円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。 |
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(3) |
各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。 |
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(注) |
平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となります。 |
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| ◆介護休業給付 |
■ 概 要 |
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○介護休業給付とは… |
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家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
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(1) |
介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと |
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(2) |
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) |
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の要件を満たす場合に支給されます。 |
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○支給額 |
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介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。 |
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(1) |
「支給日数」とは、
| a. |
b以外の支給対象期間については30日、 |
| b. |
休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 |
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(2) |
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が421,800円を超える場合は、「賃金月額」は、421,800円となります。
(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、168,720円となります。)
また、この「賃金月額」が61,800円を下回る場合は61,800円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。) |
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(3) |
各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。 |
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○支給対象となる介護休業
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介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。 |
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(1) |
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
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一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
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一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
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(2) |
被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 |
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○複数回支給 |
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同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。 |
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◆手続き
○支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出) |
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事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付して下さい。
ただし、(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。 |
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介護休業給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。 |
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| 提出者 |
:事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、
事業主の方が提出するようにしてください。) |
| 提出書類 |
:「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。) |
| 添付書類1 |
:被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 |
| 添付書類2 |
:介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類
(住民票記載事項証明書等) |
| 添付書類3 |
:介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
(出勤簿・タイムカード等) |
| 添付書類4 |
:介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
(賃金台帳等) |
| 提 出 先 |
:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。 |
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| ◆●事業主が行う雇用保険の手続 |
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇用することとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないことになっています。
その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならないこととなっています。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者資格喪失届と給付額等の決定に必要な離職証明書を提出していただくこととなっています。
これらの手続は、雇用保険法により事業主の義務とされていますので忘れずに行ってください。
なお、上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。
これらの雇用保険の手続についてご不明の点等ございましたら、お近くのハローワークにご相談ください。 |
| ●事業主の方への助成金・給付金について |
| ◎雇用保険の基本手当の日額等の変更について厚生労働省 ’09・8・1 |